建設機械等レンタル基本約款

平成 24 年 4 月 1 日施行

第1条(総則)

1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。

3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。

4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。

2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。

2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

第5条(基本管理料)

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第6条(補償料(サポート料・サービス料))

1.レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金をもって乙は請求権を放棄する。

2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。

第7条(保証金)

1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。

2.乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)

1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。

2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。

3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。

4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。

5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。

6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)

1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。

2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(担保責任)

1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。

2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。

3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。

2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。

3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。

4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。

5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第12条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)

1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。

3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと

(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること

(3)物件を本来の用途以外に使用すること

(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること

(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三 者に転貸すること

(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること

(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)

1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。

2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。

3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)

1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。

(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき

(2)住所を移転したとき

(3)代表者を変更したとき

(4)事業の内容に重要な変更があったとき

(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき

2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。

2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。

3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。

4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(物件についての損害補償)

1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。

2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。

3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。

4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒 絶及び解除をすることができる。

(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき

(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき

(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。

2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。

第20条(個人情報の利用目的)

1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。

(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため

(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため

2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)

1.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。

(1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき

(2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行 政処分を受けたとき

(3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき

(4)物件の不返還があったとき

(5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき

2.前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第22条(保 険)

1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。

2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。

3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第23条(契約の解除)

1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。

(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき

(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき

(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき

(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき

(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき

(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき

(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき

(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき

2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。

3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第24条(契約解除の措置)

1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。

2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。

3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。

4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。

5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。

6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)

1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。

2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。

第26条(解約損害金)

第23条及び第25条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第27条(秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。

第29条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

第31条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

建設作業車関係貸渡約款

施行 平成30年4月1日

第1章 総 則

(約款の適用)

第1条 この約款は、当社と借受人との間の建設作業車の賃貸借に係る契約関係について、その基本的事項を定めるものです。

2 当社は、この約款の定めるところにより、借受人に対して建設作業車を貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

3 この約款に定めのない事項については、当社と借受人との間の貸渡契約の定め又は第37条の細則、法令若しくは一般の慣習によるものとします。

4 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約をした場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

5 この約款において「建設作業車」とは、道路上を移動することができる能力を有する建設工事等の用に供する車両であって、例えば次に掲げるものをいいます。

(1)掘削機、ブルドーザ、スクレイパーその他の土木作業用車両

(2)ダンプトラック、トレーラー、ショベルローダー、大型ダンプカーその他の運搬用車両

(3)クレーン車、ウインチ車その他の物の吊上げ、吊下ろし及び荷役の用に供する車両

(4)ロードローラー、タイヤローラー、その他の道路等の締固めの用に供する車両

(5)高所作業車、路面清掃車、空気圧縮車、ポンプ車、散水車その他の特別の作業の用に供する車両

第2章 予 約

(予 約)

第2条 借受希望者は、約款及び別に定める料金表等に同意の上、あらかじめ建設作業車の種類、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、その他の借受条件を明示して予約の申込みをすることができます。

2 当社は第33条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、借受希望者から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有する建設作業車の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受希望者は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

(予約の変更)

第3条 借受希望者は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(予約の取消し等)

第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始予定時刻を1時間以上経過しても建設作業車貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

(代替建設作業車の貸渡し)

第5条 当社は、借受人から予約のあった規格の建設作業車を貸し渡すことができないときは、予約と異なる規格の建設作業車(以下「代替建設作業車」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替建設作業車を貸し渡すものとします。なお、代替建設作業車の貸渡料金が予約された規格の貸渡料金より高くなるときは、予約した規格の貸渡料金によるものとし、予約された規格の貸渡料金より低くなるときは、当該代替建設作業車の規格の貸渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替建設作業車の貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

(免 責)

第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び前条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸 渡 し

(貸渡契約の締結)

第7条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができる建設作業車がない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証にその建設作業車を移動させる運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第8条 運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)貸し渡す建設作業車の運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他の建設作業車貸渡事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条各号又は第22条第1項に掲げる事実があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(7)風説を流布し、若しくは偽計若しくは威力を用いて、当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(8)別に明示する条件を満たしていないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

(貸渡契約の成立等)

第9条 貸渡契約は、当社が借受人に建設作業車を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

(貸渡料金)

第10条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)特別装備料

(3)燃料代又は充電代

(4)配車引取料

(5)その他の料金

2 基本料金は、建設作業車の貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。第13条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

4 貸渡料金については、別途細則で定めるものとします。

(借受条件の変更)

第11条 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(点検整備及び確認)

第12条 当社は、第33条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕その他の法令等に定める点検をし、必要な整備を実施した建設作業車を貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕その他の法令等に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって建設作業車に整備不良がないことその他建設作業車が借受条件を満たしていることを確認するものとします。この場合において、建設作業車に不具合が発見されたときは、借受人は直ちに当社に連絡するものとします。

4 当社は、前項の確認によって建設作業車に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

(貸渡証の交付、携帯等)

第13条 当社は、建設作業車を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、建設作業車の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、建設作業車を返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用

(管理責任)

第14条 借受人又は運転者は、建設作業車の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもって建設作業車を使用し、保管するものとします。

(日常点検整備)

第15条 借受人又は運転者は、使用中に、建設作業車について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕その他の法令等に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(禁止行為)

第16条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく建設作業車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)建設作業車を所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)建設作業車の作業用装置について、定められた用法に従って使用しないこと。

(4)建設作業車を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(5)建設作業車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は建設作業車を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(6)当社の承諾を受けることなく、建設作業車を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(7)法令又は公序良俗に違反して建設作業車を使用すること。

(8)当社の承諾を受けることなく建設作業車について損害保険に加入すること。

(9)建設作業車を日本国外に持ち出すこと。

(10)電気を動力とする建設作業車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気を動力とする建設作業車又は充電器を破損し、汚損すること。

(11)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

(違法駐車の場合の措置等)

第17条 借受人又は運転者は、使用中に建設作業車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察から建設作業車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに建設作業車を移動させ、若しくは引き取るとともに、建設作業車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、建設作業車が警察により移動された場合には、当社の判断で、借受人の費用負担により、自ら建設作業車を警察から引き取る場合があります。

第5章 返 還

(返還責任)

第18条 借受人又は運転者は、建設作業車を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に建設作業車を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(返還時の確認等)

第19条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに建設作業車を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気を動力とする建設作業車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、建設作業車の返還にあたって、建設作業車内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、建設作業車の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

(借受期間変更時の貸渡料金)

第20条 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

(返還場所等)

第21条 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、別に定める返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に建設作業車を返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

(不返還となった場合の措置)

第22条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に建設作業車を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、建設作業車の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、建設作業車の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置)

第23条 借受人又は運転者は、使用中に建設作業車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)

第24条 借受人又は運転者は、使用中に建設作業車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づき建設作業車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

(盗難発生時の措置)

第25条 借受人又は運転者は、使用中に建設作業車の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による貸渡契約の終了)

第26条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により建設作業車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、建設作業車の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替建設作業車の提供を受けることができるものとします。なお、代替建設作業車の提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替建設作業車の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替建設作業車を提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、建設作業車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第27条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けた建設作業車の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第33条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合又は通常の使用による損耗の場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、建設作業車の汚損・臭気等により当社がその建設作業車を利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者がこれを賠償するものとします。

(保険及び補償)

第28条 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社が建設作業車について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償

1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2)対物補償

1事故につき 無制限(免責金額 15万円)

(3)車両補償

1事故につき 時価額(免責金額 15万円)

(4)搭乗者補償

1名につき 0万円

搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当該人身傷害補償によることがあります。

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 借受人が建設作業車を借り受けた後に建設工事等の用に供している間に生じた損害については、借受人がすべての損害について賠償の責めを負うものとします。ただし、当社が当該建設作業車について既に付している保険契約等により填補される損害の賠償については、第1項の限度額の範囲内において、当社が別に定める細則又は特約(貸渡契約において定める場合を含む。)によるものとします。

4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた建設作業車に係るもの等である場合は、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。

5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

6 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除)

第29条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに建設作業車の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

(同意解約)

第30条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。

第9章 個人情報

(個人情報の利用目的)

第31条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2)借受人又は運転者に対し、建設作業車、中古車両その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

(個人情報の登録及び利用の同意)

第32条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して当社が負担することとなる駐車違反に関係する諸費用の全額の支払いがない場合

(3)第22条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑 則

(代理貸渡し)

第33条 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)

(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。

(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。

(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。

2 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。

4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

(相 殺)

第34条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(消費税)

第35条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第36条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率   %の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(細 則)

第37条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

(合意管轄裁判所)

第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

(保 証)

第39条 当社は、契約に基づく債務の履行を担保するため、別に定めるところにより、保証金の差入れ又は連帯保証人を立てることを求める場合があるものとします。

2 当社は、貸渡料金その他の債務について、いつでも保証金を充当することができるものとします。

3 連帯保証人は、借受人の当社に対する貸渡料金その他の一切の債務について、連帯保証をするものとします。

(貸渡契約の締結)

第40条 前各条に定めるもののほか、当社と借受人との間に締結される個別の建設作業車貸渡契約の具体的な内容については、別に定める建設作業車貸渡契約に定めるところによります。


附 則  本約款は、平成24年6月1日から施行します。

附 則  本約款(一部改正)は、平成26年6月1日から施行します。

附 則  本約款(一部改正)は、平成30年4月1日から施行します。